1.申述できる人
相続人、包括受遺者
2.申述できる期間
自己のための相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
「相続の開始を知ったとき」とは、
@亡くなったことを知ったこと
A自己が相続人であることを知ったこと
の両方が必要とされています。
3ヶ月を超えるような場合であっても、例外として、相続財産が全くないと過失なく誤信していたような場合は受理されることがあります。
3.申立先
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
4.必要書類
@申述人の現在の戸籍謄本 1通
A亡くなった方の除籍謄本、住民票除票 各1通