相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産(資産及び負債)を、自己に帰属させないよう家庭裁判所に申述する手続きです。
1.相続放棄の効果
相続放棄が受理されると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。
ですから、相続放棄をした人は、負債を返済する義務がなくなるのはもちろんのこと、資産を相続する権利もなくなります。
一部の相続人が相続放棄をすると、他の相続人で、資産及び負債を相続することになりますので、 負債が明らかに多い場合は、配偶者・子・両親・兄弟姉妹全員で放棄することをおすすめします。
2.相続放棄の撤回・取消しは原則できません。
例外として、強迫や錯誤により相続放棄をした場合、撤回・取消しができる場合があります。 これには家庭裁判所に申述が必要になります。
3.相続放棄できない場合があります。
下記のような場合には相続放棄できません。
1.相続を承認したとき
2.相続財産の全部または一部を処分したとき
3.自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認、相続放棄をしなかったとき(ただし例外あり)
1.相続人を確定させましょう。
2.相続財産を調べましょう。
遺言の 有無 |
公正証書遺言は、公証役場で調べられます。 |
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資産の 有無 |
不動産、銀行預金、株式、自動車など |
負債の 有無 |
未払い税金、消費者金融や住宅ローンの有無 |
※消費者金融からの借り入れがある場合、過払いになっている可能性があり、資産になる可能性があります。