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相続放棄Q&A

相続放棄Q&A

Q1:相続放棄は、いつまでに申し立てしなければならないのですか?

A1:

民法によると相続放棄は、自己のために相続の開始があった時から3か月以内にしなければならない、とされています。
この「自己のために相続の開始があった時」とは、単に被相続人の死亡を知った時ではなく、自分が相続人であると自覚し、 かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時とされています。
ただ、近親者の死亡により相続人となった人が3か月経過後に相続放棄した場合、債権者が相続放棄の有効性を争ってくる可能性がありますので、 なるべく早く手続きをすることが重要です。

 

Q2:父が亡くなってから半年経った今、金融機関から借金の督促状が来ました。もう相続放棄できないのですか?

A2:

相続放棄の申立期間3か月の起算点は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時だとされています。
お父様が何の財産(資産・負債両方)も残さず亡くなったと思っていて、借金の存在を全く知らなかった場合には、借金の存在を知った時から3か月以内に相続放棄すれば足りるとされています。
この場合、一刻も早く相続放棄することをお薦めします。

 

Q3:相続放棄をしないとどうなるのですか?

A3:

相続放棄をしなかった場合は、「通常相続」となり、被相続人(死亡者)の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて相続することになります。 負債を相続するということは、簡単にいうと「死亡者の借金の返済義務を引きつぐ」ということです。
なお、資産は相続人同士の話し合いで分け方を決めることができますが(遺産分割)、負債は、債権者の承諾なしに相続人が勝手に分けたりすることができません。

 

Q4:借金の部分だけ相続放棄できますか?

A4:

相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、資産も負債も一切相続することができません。
そのため、「借金は相続放棄するけど、不動産は欲しい」というような相続放棄はできません。
資産もあるが借金もあり、どちらが多いか不明な場合は、相続財産の限度でのみ債務を弁済する「限定承認」という制度が有用です。 しかし「相続放棄」は各相続人が個別に申し立てできるのに対し、「限定承認」は相続人全員でしなければなりません。

Q5:未成年でも相続放棄できますか?

 

A5:

その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたり、 親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。

Q6:認知症の母は相続放棄できますか?

A6:

相続人が認知症の場合、相続放棄をするには成年後見人の選任が必要です。

 
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